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未収金の督促対応効果を上げるには?(滞納の督促 その2)

前回の事例紹介では実際のご相談内容に関して、記載をさせて頂きました。 今回は未収金の率が約0.5%(管理戸数ベース)と、業界でもかなり高い未収金の予防率、回収率を誇る 弊社の滞納督促に対する考え方、進め方を記載させて頂きます。

コンサルタント
木下 淳一郎

ご相談内容

≪まずは滞納初期の対応が大切≫
駐車場に限らず、滞納の原因で一番多いものは“うっかり”による入金漏れの場合が大多数を占めています。滞納金額が少ないうちに、相手の方へ「お知らせ」をする事は、滞納の解消にはとても有効な手段です。

ただ、残念なことに、滞納が長期化してしまう方も一手数いらっしゃいます。


≪滞納が長期化した場合には...≫
滞納が長期化してしまった場合には、残念ながら「お知らせ」だけで解決できる方はほとんどいません。
ここからの対応が管理会社の腕の見せ所です。

このような方には、弊社社員が直接訪問したり、内容証明郵便等による督促を実施しています。(弊社では相手の方が在宅していそうな曜日、時間を狙って訪問いたします。残念ながら面会できなかった場合でも、名刺は勿論の事、手書きのメッセージも残すようにしています。)

粘り強く交渉を続けることで、ほとんどの方は、滞納が6ヵ月間を超える前には未収金解消の目途をたてることができ、滞納の解消につながります。


≪それでも解消できない場合には...≫
弊社では、社内に常駐する弁護士と連携し、積極的な法的手続きを検討します。
その中の一つが、前回のエピソードでご紹介した「支払い督促」の手続きです。この制度は、最終的に裁判で判決を得るのと同等の効果→→最終的には「差押え」ができるを得ることが可能です。
裁判費用より安価に実施でき、効果は裁判と同等。一時的にでも管理組合様の負担がより少ない方法を選択しています。
勿論、管理組合様のご要望により、少額訴訟や、通常訴訟をお手伝いする事も可能です。


未収金の督促にお困りの管理組合様は是非、ご相談ください。

お客様情報

50代男性、.

【相談のきっかけ・目的】

未収金解消に向けて

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