お知らせ

役員のなり手がいない!そんな時

都内の投資用マンションで役員のなり手がいない為、同じ役員に負担がかかっており、また、実質的に理事会が機能していないとのご相談を頂きました。

コンサルタント
木下 淳一郎

ご相談内容

弊社では投資用マンションの管理のノウハウとして「管理者制度」を取り入れています。

管理者制度の一番の特徴は、役員の定数を大幅に減ずることができるばかりでなく、一番の負担となる「理事長」の役割を第三者に委託する事が可能な点です。
当社では独自のノウハウを基に「管理者制度」を活用し、区分所有者の皆様の負担を減らしつつ、管理組合運営の実務が滞らないようサポートさせて頂いております。

ご相談を頂いた管理組合でも、当社への管理変更後、管理者制度を導入し皆様の負担を減らすことができたと好評を頂いています。

管理組合の役員のなり手がおらず、ご苦労されているオーナー様は是非、弊社までご相談ください!

お客様情報

40代男性、.

【相談のきっかけ・目的】

投資用マンションで役員が固定化している

お知らせ

場所:東京23区内
戸数:28戸
築年数:築20年未満